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増改築工事における確認申請

こんにちは!愛知県東海市を中心に、愛知県各地で、建物の新築工事のほか、キッチンリフォームや間取り変更リフォームなどの増改築工事を請け負っている、有限会社早川建築です。
建物の増改築工事を行うには「確認申請」というものを行わなければなりません。
この確認申請とは、どのようなことを行うのでしょうか。
今回は、増改築時に行わなければならない確認申請についてご説明いたします。

確認申請とは

確認申請とは、建物を建築する際、建築基準法にのっとっているかを、役所などに審査してもらうためのものです。
増改築工事において、敷地内の建築物の延べ面積の増加や、建築物が増えた場合にも確認申請が必要ですので、ほとんどが対象となります。
確認申請自体は誰でも行うことができますが、専門的な知識を要しますので、増改築をご依頼した業者に任せた方がよいでしょう。
審査が通れば「建築確認済証」が交付され、建築工事をはじめることができるようになります。

確認申請なしで増改築できる場合

確認申請をしなければ建物の増改築工事ができないと先述しましたが、確認申請が不要であるケースも存在します。
1つ目は、増築を行った部分の床面積が10平方メートル以内であること。
2つ目は、増改築工事を行う建物の所在が、防火地域または準防火地域。
防火地域・準防火地域とは、都市計画法によって定められている、建物の密集地で発生した火災の延焼を防ぐためのエリアのことです。
これらの条件を満たせば、確認申請なしで増改築することが可能です。
しかし、工事にあたっては、建築基準法は守らなければなりません。

増改築が不可の建物

建物を増改築しようにも、増改築自体ができないなど、増改築において建築基準法の制限を受ける可能性もあります。
例えば、2階建ての建物を3階建てにしようとしたとき、基礎部分は2階建てとして施工されており、その上に3階部分を増築するのは危険なため、増改築は難しいといった理由です。
他にも、既存の建物とは違う工法での増改築や、建築基準法改正以前に建築され、現行法では不適合となってしまった建物などの理由が挙げられます。
そうなってしまった場合は、業者や専門家に相談し、検討しなければなりません。

早川建築へご相談ください!

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